AUGUST 13, 2005 東亜日報より
第2次世界大戦当時、日本に徴用され酷使された韓国人元徴用工らが厚生年金の脱退手当金を請求したところ、日本政府が、60年前の額面通りの脱退手当金を支給したことがわかった。
12日付の朝日新聞によると、1943年、新日鉄の前身にあたる旧日本製鉄の大阪製鉄所で起重機操作係として働いていたというソウル在住の呂運沢(ヨ・ウンテク)氏(82)には昨年11月、日本の社会保険庁から「脱退手当金316円を振り込んだ」とする通知が届いた。呂氏は「独立当時なら牛が6頭買えた額。今ではうどん1食分にしかならない」と憤慨した。
呂氏によると、会社側は「お金を渡すと無駄遣いをする」とし、賃金の大半は強制的に貯蓄させられたという。日本製鉄
は独立後の1947年に、徴用工の未払い賃金を日本政府に供託した。この情報を入手した呂氏は97年に、自身の賃金495円の物価スライドによる換算額と
慰謝料などを合わせ、約1900万円の支払いを日本政府と新日鉄に求め、大阪地裁に提訴した。
しかし、03年、日本の最高裁判所は「韓日国交正常化当時、一括で精算済み」とし、敗訴を確定した。呂氏は、この訴訟の過程で、42年から3年3ヵ月間、厚生年金に加入していた事実が判明し、04年に脱退手当金を請求していた。そのため、結局元金316円が受領できるようになったのだ。これについて、日本の社会保険庁は「脱退手当金は制度上、時価換算など再評価は考慮されていない」と説明している。
「手当て」では無く、厚生年金の還付金です。
厚生年金の脱退一時金の計算
・被保険者であった期間に応じて、その期間の平均標準報酬月額に次の率を乗じて得た額。
6月以上12月未満は0.5倍
12月以上18月未満は1.0倍
18月以上24月未満は1.5倍
24月以上30月未満は2.0倍
30月以上36月未満は2.5倍
36月以上3.0倍
よって、3年3ヶ月の就労で払い戻し額が 316円ならば月収は 105円。
(総収入は 4,108円となり、ひと財産築いたの)
戦時下であった事もあり、半分以上が強制的に郵便貯金にさせれたと考えられるが、貯金である以上、引き出しもしくは為替による家族への送金は、何時でも可能だから、受け取らなかったとは言えない。
加えて、貯金などの債務は、日韓基本条約で清算されているので、請求は韓国政府にして下さい。
大体、1942年から働いていたのであれば、徴用が実施される前、単なる出稼ぎ。
年金まで用意してあったとは、親切だったな。