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JAPAN 「SF条約は竹島(独島)の記述が漏れている」という韓国人に捧ぐ   |  HOT! テーマトーク
No.421415    投稿者: mamatoto    作成日: 2006-11-20 15:09:45 閲覧数:173    推薦ポイント:2 / 0
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サンフランシスコ条約を解釈すると「竹島(独島)は日本領」という結論です。
また国際法に照らし合わせても「竹島(独島)は日本領」という証拠ばかりが存在します。
韓国側の主張は「証拠」というより「想像」であり、無意味なガラクタばかりです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3行以上読めない人のために、上に結論を3行にまとめました。
ではサンフランシスコ条約と、国際法で竹島(独島)に対する解説を行います。
なお、このスレッドは手直しが加えられている新バージョンです。



「サンフランシスコ条約」
これは韓国人が必死になって否定するか、必死になって歪曲しようとする「国際条約」です。

しかし、今まで韓国人と話してきて理解出来たのは「韓国は都合の良い部分のみをトリミングしている。そしてSF条約自体についてはほとんど知らない」ということです。
本当に知らないのか、それとも「都合の悪い部分を無視」しているのか・・・
ということで、SF条約について説明しようと思います。
今回は竹島(独島)についてのスレッドですから、その部分を論じます。


1945年8月。日本は連合国との戦争に敗れ、連合国の支配下に置かれました。
このとき、日本の支配下にあった韓国や台湾も連合国の支配下に置かれました。

そして、日本と連合国間の戦争状態を終結させるため、そして戦後の日本領が確定するために両者の間で締結された平和条約がSF条約です。
この部分の重要な部分は第一条と第二条です。

第一条(a) 日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b) 連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第二章 領域

第二条(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
 (b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c~f)以下略


 

第一章ならびに第二章の解説

第一章(b)「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。」はとても重要です。
これは、ポツダム宣言の以降、日本に対する諸々の主権に関する制限事項が、撤廃された。ということです。
つまり、この時点で「降伏前の主権(台湾も朝鮮半島)が全て日本領に戻った」ということです。

これは第二章を見ればさらに明らかです。
第二章では「すべての権利,権原及び請求権を放棄する」とあります。
そう「放棄」です。

当たり前のことですが、「放棄」という処分を行うということは、その「放棄する所有物」は当然「自分の所有物」である必要があります。
ですから、「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」ということは、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原」は「日本の所有物」である必要があります。
これは、全くの他人が、貴方の財産を勝手に売り払ったり譲渡したりして「処分」することができないのと同様です。

ですから、第一章で「日本の主権の回復」が行われ、その「回復した主権」によって「第二章で領土の放棄」を行ったのです。


韓国領土にSF条約がどう関係するか

韓国政府は連合国の軍政下に於いて、1948年に樹立しました。
このとき、大韓民国の領土は決定していませんでした。「連合国の軍政下」に於いて臨時的に朝鮮半島の使用を許可されているような状態でした。
なぜなら、朝鮮半島は「日本領」でしたが、日本自体が「連合国の軍政下」にありました。ですから「連合国の軍政」によって、それらの行政権を行使することができたからです。(日本もSF条約が発効する1952年4月までは、連合国の軍政下にありました。)
つまり、大韓民国は「日本領土である朝鮮半島」を間借りしていたのです。(なぜならアメリカ軍政には領土決定権が存在しないため、「行政上の許可」しか与えることができなかった。つまりGHQ並びに占領軍は「領土決定」が可能な「国際法上の主体」になることはできない)

 

そしてSF条約が発効しました。
この時点で日本は「朝鮮の独立を承認して、済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」し、大韓民国は「日本が放棄した領土を大韓民国の領土として獲得」したのです。

なぜなら「連合国の軍政」には「領土を決定する権限が存在しなかった」のです。「連合国の軍政」ができたのは「行政権の行使」でした。
「連合軍最高司令官」には「領土決定の権限」は無く、「領土については条約によって決定する」と決められていたからです。そして、「領土について決定した条約はSF条約だけ」なのです。

 

竹島(独島)とSF条約


さて、本題です。
SF条約で竹島(独島)についてはどのように解釈できるでしょうか?
条約法条約 ウィーン条約31条では「条約の解釈」について定められています。
それは「文理解釈」と「条約作成者の意図」です。

「文理解釈」

前述しましたがSF条約では「日本の放棄する領土」を「記載」しています。
つまり、「記載していない領土は、放棄していない領土」です。
たとえばSF条約本文では「本州、四国、九州、北海道」は「記載されていません」。もし記載されていない領土が他国の領土になるのなら「本州、四国、九州、北海道」も他国の領土になるということになります。
よく韓国人が口にする「竹島(独島)はSF条約のどこにも掲載されていないから韓国領!」という文章を見ますが、「本州、四国、九州、北海道もSF条約に掲載されていないので韓国領」ですか?そんなわけがありません。
ですから「記載されていない領土は放棄していない領土」なのです。
では竹島(独島)はどうでしょうか?「記載されていません」。つまり「放棄していない」ということです。

次に文脈も勘案します。
SF条約第2条には「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」とあります。
これは朝鮮半島付近の多数の島々の領有に関係します。それは「日本と韓国との境界線の設定」なのです。
この文脈では『「済洲島、巨文島及び欝陵島」より朝鮮半島側』を放棄するということです。
もし「(「済洲島、巨文島及び欝陵島」より)日本側の島も含む」のであれば「何処までが韓国領なのか分からない」事になります。
つまり「済洲島、巨文島及び欝陵島」がSF条約で定める「境界線」なのです。
更に付け加えると、国際司法裁判所のシパダン島及びリジタン島の判例では、「条約解釈において40海里(75km)の距離にある島は付属島とはできない」とありますから、「竹島(独島)は欝陵島の附属島」という主張も無理です。
ですから、SF条約第一条により「竹島(独島)も朝鮮半島も日本領土」となりました。そして、「済洲島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮」を放棄しました。しかし、竹島(独島)については放棄しませんでした。
つまり「文理解釈上、竹島(独島)は日本領」です。

「条約作成者の意図」

これは、「条約作成者がどのように意図していたか」ということによって条約を解釈することです。基本的に条約は「文理解釈」されるものであり、この「条約作成者の意図」による解釈は少ないそうです。

SF条約の本文が決定するまでは、沢山の草案や関係する外交文書が存在します。
それらの内容を確認することにより「条約作成者の意図」を知ることができます。

では「草案」と主な外交文書について確認してみましょう。


竹島(独島)の扱い|     文書
---------+-----------------------
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(1) 1947年3月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(2) 1947年8月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(3) 1948年1月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(4) 1949年10月
韓国領と明記   | 対日平和条約草案(5) 1949年11月2日
「日本領の明記を」| 要請 William J.Sebald駐日政治顧問による勧告1949年11月14日
日本領と明記   | 対日平和条約草案(6) 1949年12月29日
日本領と明記   | 国務省作成注釈書 1950年7月
日本領と明記   | 対日平和条約草案(7) 1950年8月9日
日本領と明記   | 対日平和条約草案(8) 1950年9月14日
日本領と明記   | 合衆国からオーストラリアへの電報1950年
日本領と明記   | 対日平和条約草案(9) 1951年3月23日
日本領と解釈   | 1951年5月3日「米英共同草案」
日本領と解釈   | 1951年6月14日「改訂米英草案」
「韓国領の明記を」| 要請 韓国側の修正要求とダレス・ヤン会談1951年7月19日
日本領と明記   | 国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日
日本領と解釈   | サンフランシスコ条約調印1951年9月8日

 

なおこの「草案」ですが、「対日平和条約草案(1)~(9)」は「イギリス案」と呼ばれる草案です。
これはイギリスが主導して草案を作成しましたが、その特徴として「日本領土の規定」が存在したことです。つまり「日本の領土は『明記した島、地域』とする」というものです。
しかし、1951年5月3日「米英共同草案」から「日本の放棄する領土を規定」する「アメリカ案」に変わりました。

さて、これらの文書を見れば分かりますが、対日平和条約草案(1)~(5)までの「草案」は「竹島(独島)は韓国領」として明記されていました。
しかし、1949年11月14日のWilliam J.Sebald駐日政治顧問による勧告以後、「竹島(独島)は日本領」と明記されるようになりました。( 対日平和条約草案(6)~(9)。その後草案はアメリカ案の「米英共同草案」「改訂米英草案」に引き継がれる)
対日平和条約草案(6) 1949年12月29日では「第3条 1. 日本の領土は本州、九州、四国、北海道の主要4島及び隣接する全ての小島からなる。 小島には、内海(瀬戸内海)の島、対馬、竹島(リアンクール岩礁)(以下略)」と明記してあります。

さらに決定的なのが 国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日です。
簡単にいきさつを説明すると
・最終草案である「1951年6月14日 改訂米英草案」に対して韓国政府は
「わが政府は、第2条a項の「放棄する」という語を、「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む、日本による朝鮮併合前に朝鮮の一部であった島々へのすべての権利、権原及び請求権1945年8月9日に放棄したことを確認する」と置き換えるよう要望する」
と大使を送って意見書を渡したのです。(ちなみにこの意見書から「韓国政府は「文理解釈上「放棄する」という語の意味を正確に理解していた」事が分かる」)
・それに対する返答として「国務次官補(ラスク)書簡1951年8月10日」が韓国政府に返答されました。その内容は…
「この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。」
この国務次官補(ラスク)書簡は重要な外交文書です。
「最終草案」である「1951年6月14日 改訂米英草案」について「連合国は『竹島(独島)は日本領土』である」という決定(意図)を明らかにしているのです(この文書は条約法条約ウィーン条約31条2項に該当する「証拠」である)。

そして、「最終草案」である「改訂米英草案」がそのまま「サンフランシスコ条約」として調印されたのです。

つまり「条約作成者の意図」は『竹島(独島)は日本領土』なのです。

 

SF条約の結論

つまり、サンフランシスコ条約を様々な角度から見ても『竹島(独島)は日本領土』なのです。

・・・・?は?「大韓民国はサンフランシスコ条約に調印していないから関係ない」?
そんな人には「条約法条約ウィーン条約36条」を見てもらいましょう。

第三十六条(第三国の権利について規定している条約)1 いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属 する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。 同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。

SF条約で「朝鮮半島」について「日本が放棄する」事が明記されており、それは「大韓民国の領土」という権利に関係しています。
「同意しない旨の意思表示」が行われない限り、大韓民国はSF条約に同意していますね。
第一、日韓基本条約で大韓民国はSF条約に同意しています。

以上、『「SF条約は竹島(独島)の記述が漏れている」という韓国人に捧ぐ』文章でした。理解出来たかな?^^

削除申告  
  destiny_jp 11-20 15:15  
  そもそも、ここに来る韓国人には理解は無理なのではないでしょーか
  sutebia 11-20 15:15  
  
  yongi1 11-20 15:19  
  持って行くことができれば, 持って行って見ろこの 18 ものなどよ. 血の対価を受けるようになるでしょう.
  killed_korea2 11-20 15:20  
  自国の憲法の原本を紛失するような馬鹿朝鮮ちんぽ人だから、理解できるわけ無い。原始人に現代文明を理解出来るわけがない
  yongi1 11-20 15:23  
  及んだ seki ji ralするのね... お前は cellur phone 持って通う原人見たの? 及ぼうとすればきれいに及んで.
  rzr250 11-20 15:21
  大丈夫ww  本当は、ここの青チームの全員が、国際法上、竹島は日本の領土なのだと、しっかり解かっています ^^      今更、引っ込みがつかなくなって、強がっているだけですよ ^^
  priechliey 11-20 15:26
  日本語が解釈になっていて解釈が易しくないことは私だけそうですね. . . それなら質問するか. 韓国の他の島々は? あっという間に生じた質問です. まじめに返事してください. まだ私は幼いんですよ.
   → mamatoto 11-20 16:04
      「歴史的事実は重要ではないですね. ひたすら SF条約に根拠して判断するだけ」<その点については同意します。
   → rudrud15 11-20 15:52
      歴史的事実は重要ではないですね. ひたすら SF条約に根拠して判断するだけ... と日本人はよく話すが.
   → rudrud15 11-20 15:42
      すなわち日本領土主張に対して一貫性がないと言うのですね. SF条約と判断することは不完全だという反証ですね.
   → mamatoto 11-20 15:48
       いいえ。違います。日本は馬羅島についても竹島と同じく、SF条約において「日本領であ る」と主張することができました。ただ、歴史的に馬羅島の帰属がはっきりしなかったため(もしくは韓国に有利なため)日本政府がそれを行わなかっただけで す。
   → rudrud15 11-20 15:44
      馬羅島は境界島ですが. 馬羅島を言及しなかったので, 上に提示した島が境目という主張は成り立たないです.
   → mamatoto 11-20 15:42
      2.「日本が異議申し立てをしていない」という事は、「現実に馬羅島を支配しているのは『大韓民国』のみ」である。よって「現実に馬羅島は大韓民国の領土」である。
   → mamatoto 11-20 15:40
      1.「日本が異議申し立てを行っていないので『韓国の実効支配が成立』する」。そして50年以上経った今も「異議」がないので「時効」の権限により馬羅島は韓国領と判断できる。
   → mamatoto 11-20 15:37
       論題がそれますが「馬羅島」について言及すると、「竹島(独島)と同じく、SF条約では日 本領」となります。しかし、大韓民国成立後、馬羅島については大韓民国が「実効支配」を続けており、日本は「韓国の実効支配に対して異議を申し立てていま せん」。よって国際法的な二つの論拠によって「馬羅島は韓国領」と判断できます。
   → rudrud15 11-20 15:31
      境目の設定にならないです. 境目なら馬羅島を言及しなければなりません.
   → mamatoto 11-20 15:25
      本文に書いてあるよ~^^「これは朝鮮半島付近の多数の島々の領有に関係します。それは「日本と韓国との境界線の設定」なのです」という文章の付近ですよ
  yongi1 11-20 15:35
  韓国政府方針は独島関して国際裁判所に行かないことに決めました. 方法は挑発を強行して紛争を作って勝てば可能です. しかし, お互いピボはのは同じでしょう.
  rudrud15 11-20 15:35
   韓日協定 65年の条項だ; Recalling the relevant provisions of the Treaty of Peace with Japan signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 and the Resolution 195 (III) adopted by the United Nations General Assembly on December 12, 1948;,51年8月の対日強化条約の重要な事案を思い出して; UN決議案 195兆によって; (48年 12月 12日 UN総会の条約を締結すると言っている.やっぱりそうだろう思ったが; 韓日協定で全然韓国が SF 条約に付いたという説は間違い.
   → rudrud15 11-20 16:15
      概念がかみ合っていないことか,, 私が物分りが付くようです.^^;
   → rudrud15 11-20 16:12
      そうです. 日韓基本條約は UN決議案と関連があるのです. SF条約と関連性はどこで尋ねますか?
   → mamatoto 11-20 15:58
       「ところで SF条約は何の関係? 」<SF条約では「朝鮮の独立を承認」とありますが、それが「北朝鮮民主主義人民共和国」なのか「大韓民国」なのかは明記していません。ただ「朝鮮の独立 の承認」です。そして日本は日韓基本条約の中で「UN決議案」を承認することによって「大韓民国が朝鮮半島唯一(つまり北朝鮮を国家として認めない)の正 当な政府である」ことを認めているのです。日韓基本条約前文はその点に言及しています。
   → rudrud15 11-20 15:54
      そうです. UN決議案によるのですね. ところで SF条約は何の関係?
   → mamatoto 11-20 15:51
       それは無理やりな論理です。日韓基本条約では「UN決議案 195」により「大韓民国」を「朝鮮半島唯一の政府」と認めているのです。SF条約では「朝鮮の独立を承認」とだけあり、SF条約の時点では「日本は大韓 民国を朝鮮半島唯一の政府」と認めたわけではありません。日韓基本条約の前文を最初から最後まで読むことをお勧めします。
   → rudrud15 11-20 15:36
       SF(日本の国家としての機能更新) で; UN決議案 195( 韓国の独立)を意味するからだ. すなわち二つの国家間の正常化になった時点を持って; その条約に各国の事項を組み合わせて; 国交再開するというのだ.(sfは日本にだけ)韓国はもう 48年から独立された政府だ
  kazu2006 11-20 15:35
  まあ,このスレに理論的に反論できる人はいないでしょう。
  rudrud15 11-20 15:39
  また独島を占有して領土で宣言したことは, 同意しない主旨の申し出にならない?
   → mamatoto 11-20 15:55
       「同意しない主旨の申し出」とは政府の外交機関が、該当する国家の外交機関に公式に申し出 る必要があります。この場合「領土紛争地域」となり、2国間の「外交交渉により、該当地域の領有を争う」ことになります。しかし大韓民国は「外交交渉を拒 否して、武力を用いて竹島を強奪」したのが問題なのです。
   → rudrud15 11-20 15:55
      無力で侵略する以前に領土で編入したんです? それは同意しない申し出にならないんですか?
   → rudrud15 11-20 15:52
      ないとまさに上にレスしました.
   → numlk01 11-20 15:47
      なりません。これを否定すると、韓国は、自国の領土の根拠を無くします。日韓基本条約でSF条約に同意しています。
   → rudrud15 11-20 15:51
      韓国政府も独島を慶尚北道鬱陵邑南面島洞一番誌に編入したんです? そして同意しない主旨の申し出と言うことが, 書面に制限されているんですか? 国際法はよく分からないです.
   → mamatoto 11-20 15:46
       日本の1905年の編入によって竹島は「日本領」です。大韓民国は竹島の奪還の際武力を用 いているので表現的には「侵略」がそれにあたります。日本政府は「不法占拠」と表現しています。 例を挙げると「日本が自衛隊を使って欝陵島を強奪したと します。このとき日本の行為は同意しない主旨の申し出になりません。侵略といいます」
  rudrud15 11-20 15:56
  すなわち韓国政府が独島を大韓民国領土で編入したことは同意しない, 意思表現にならないということでありますね?
   → rudrud15 11-20 16:14
      numlk01 は国際法専門家であることのように言いますね. 本当に国際法専門家なら信頼し得るが. w ところで韓米間の財政及び財産に関する最終協定を日本政府が追認したことは根拠にならないですか?
   → numlk01 11-20 16:10
      独立宣言を言って領土を憲法で規定したと言っても、その時点で半島は未だ日本領土です。国際法上の根拠は、SF条約です。君の脳内論理は通用しないよ。
   → mamatoto 11-20 16:07
       「独立分離」する国家というものはそういうものです。ロシアにおいても「独立分離」した国 家が存在します。ロシアがその「独立分離」を認めないと「それを内乱と判断して軍事制圧」さえ可能です。大韓民国も同じです。「独立分離」を宣言すること は可能ですが、日本が認めるか認めないかは大変に大きな問題です。そして朝鮮(大韓民国)の独立を認めたのがSF条約です。
   → rudrud15 11-20 16:09
      その以前にもう韓米の間の財政及び財産に関する最終協定に日本政府が追認しました.48年に日本政府は韓国の独立を認めたのです.
   → rudrud15 11-20 16:04
      韓国領土の根拠は SF条約で成り立つと認識しないです. 大韓民国はもうその以前に独立宣言を言って領土を憲法で規定しました.
   → numlk01 11-20 16:02
       「独島を大韓民国領土で編入したこと」がSF条約を「同意しない旨の意思表示」になると 思っているのですか?もしなるとしたら、韓国領土の根拠が、現在もない。重要な条約なのだから、適当なことは言わない。
   → mamatoto 11-20 15:58
      簡単にいうと、大韓民国は「外交交渉による平和的な手段による解決」を拒否して、「武力による侵略」を行ったということです。編入したことは同意しない, 意思表現ではありません。
   → rudrud15 11-20 15:57
      同意しない申し込みを書面に別にしなければならないというのですね? この点は他の国の領土紛争事例を参考しなければなりません.
  rudrud15 11-20 16:05
   韓国政府の樹立で; 48年 9月韓米の間の財政及び財産に関する最終協定で日本人財産はまた韓国政府に委譲されて, 日本の追認で以前に日本が韓国政府に主張して来た大韓請求権は無效になって韓国の対日請求権問題だけ残るようになった>もう 48年から; 独立国だ
   → rudrud15 11-20 16:18
      日本の追認と言うのは何の意味ですか?
   → mamatoto 11-20 16:17
      日本が「朝鮮半島の財産、財政」について協定を結んだ相手は「GHQおよび占領軍」です。けっして「大韓民国と協定を結んだのでは無い」のです。この違いは決定的ですが・・・
   → mamatoto 11-20 16:14
      違います。その点をスレッド本文で説明しています。きちんと読んでください。
   → rudrud15 11-20 16:13
      SF条約以前に日本の大韓請求権は無效になりました. 日本は事実上独立を認めたのです.
   → mamatoto 11-20 16:10
      48年に大韓民国は「独立を宣言」しました。そしてSF条約で「日本が朝鮮半島に関与する権利が存在せず、独立を承認する」ことになったのです。
  numlk01 11-20 16:10
  「領土については条約によって決定する」とあるんです。概念の区別ができませんか?
   → rudrud15 11-20 16:19
      国際法はよく分からないです.ww 国際法に具体的に規定されていることでありますね? 何組何項?
   → rudrud15 11-20 16:21
      条約によってだけ規定するですか?
  rudrud15 11-20 16:24
  うーん 10分以上レスがないですね. 私が国際法はよく分からないです. 苦しめてごめんなさい. 一応寝なければなりません. それではごきげんよう‾
   → mamatoto 11-20 16:44
      また「国際法の法源(つまり国際法の元として)」には「国際司法裁判所の判例」も含まれます。ですから、過去の国際司法裁判所の判例からも「国際法」を論じることができます。
   → mamatoto 11-20 16:39
       「条約法」については「国の権利および義務に関する条約」というものがあります。そして国 家の領土に決定権を持つ「法人」を「国際法上の主体」と呼びます。そして「国際法上の主体」以外が「領土を決定」することは無いのです。
   → mamatoto 11-20 16:41
      こちらこそ。わたしも来客中でした^^
   → numlk01 11-20 16:38
      急な来客でレスできなかった。フォローありがとう。
   → mamatoto 11-20 16:32
      「慣習法」については「近代において、占領軍が「国際法の主体(領土を決定できる権利)」になったことは一度もありません」。これが「国際慣習」です。
   → mamatoto 11-20 16:27
      国際法は「慣習法」と「条約法」によって構成されています。その両者の立場に立って考えると「領土については条約によって決定する」なのです。でも病気で休まれるのですね。お大事に
   → rudrud15 11-20 16:25
      風邪だから理解してください. 次にもっと話します‾ まだ腑に落ちなくて知りたいのが多いです.>.<
  qwerty036 11-20 16:37
  独島(竹島)がどちらの領土であるにせよ、「どういう説明が論理として成立するか」の見本ですね。推薦します。先頭に2行を加えて頂いたので、私のような鶏頭でもOKです。
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