韓国は周知のように、国際司法裁判所での解決を逃げ回っている。
しかし、韓国は、以下の論法で、
国際司法裁判所では勝てるかもしれないと思っていた。
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サンフランシスコ平和条約での、
「領土条項」は米国主導で作成され、
韓国は作成過程で、日本の放棄する領土を規定する領土条項の中に、
「済州島、巨文島および鬱陵島」に加えて、「竹島」を明示して挿入させるべく
米国に提案したが、1905年段階で韓国領であった証拠はなく、1905年頃から同島は島根県所属であった、として米国に拒否された。
しかし、それでも、
韓国は、平和条約の領土条項が
例示的な列挙に過ぎず、竹島が明示的に列挙されていなかったが、
「竹島」は放棄された領土の中に含まれる、という議論の可能性に賭けていたようだ。
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しかし、ここで、韓国の一抹の希望を打ち砕く判例が、国際司法裁判所で出された。
2001年、国際司法裁判所は、
カタール対バーレーン事件判決で、
両国が領有を争うハワール島について、
保護国から独立する1971年以前の宗主国の英国が
1939年にハワール島のバーレーン所属を決定しており、
この決定は仲介ではないとはいえ、両国を拘束する、と判示した。
この判決は、一見したところ、竹島問題に関連するとは思えないが、
日韓両国の関係と米国との関係は上述の三国とは全く異なるとはいえ、
敗戦国日本の主権は、カイロ宣言・ポツダム宣言に従い、本州・北海道・九州・四国ほかの諸小島については連合国の決定するところとされ、対日平和条約によって定められた。
したがって、連合国を主導した米国の前述の判断は極めて大きな意味を持ち、
国際司法裁判所で竹島問題が審議されれば、同裁判所の判例の動向から推察して米国の判断は日韓両国を拘束すると判示する蓋然性は高いと韓国の専門家たちは高いと考えている。
つまり、アメリカのラスク国務長官の報告は、
日本と韓国が国際司法裁判所で争った場合に、
カタール=バーレーンの領土・領海紛争の判例が踏襲されると思い、
ますます、韓国の法律学者達は、
国際司法裁判所から逃げる弁解を考え始めているのだ