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JAPAN ( *H*)y-~~【夏期講習】韓国人の誤解:竹島は日本領土です。   |  伝統文化・伝統芸能
No.1492921    投稿者: kimuranobuo0001    作成日: 2006-08-02 08:43:36 閲覧数:146    推薦ポイント:0 / 0
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( 1)歴史的経緯

外務省サイトより。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
(日本語)

以下、上記URLより引用。


(1)竹島領有 に関する歴史的な事実

日本:我が国では古く「松島」の名によって今日の竹島がよく知られていた ことは多くの文献、地図等により明白。(例えば、1650年代に伯耆藩(鳥取)の大谷、村川両家が「松島」 を幕府から拝領し経営していたという記録があり、また、経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久 保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係正しく記載。その他にも明治に至るまで多数の資料あり。)

韓国:15~16世紀頃の古文献に、于山島又は三峰島と いう名で竹島の記述あり。
(注:于山島や三峰島が竹島に該当していることを実証できる積極的根拠はない。むしろ、右文献はそれが竹島でないことを示す。)

(2)1905年の日本政府による竹島編入の有効性

日本
1905年(明治38年)2月には、閣議決定及びそれに続 く島根県告示により、日本政府は近代国家として竹島を領有する意志を再確認。

韓国: 1905年の竹島編入の島根県告示は、一地方官庁により隠密裏に行われたものであり無効。またこの編入は、 日本がそれまで竹島をその領土の一部と考えていなかった有力な証拠。

(注:告示は正式に公示された上、新聞報道もされており隠密裏ではない。竹島の島根県編入は歴史的根拠を踏まえて近代国家の行政区分に組み入れ、領有を再確認したもの。)



*なお、大韓帝国勅令第41号に記載されている島は、鬱陵島および近辺の岩礁のことであり、現在の竹島ではありません

参考 http://www.geocities.co.jp/WallStree t/2800/takeshima/



(2)韓国による日本領土の侵略


李承晩ライン:李承晩が 一九五二年に発した海洋主権宣言において設定された漁船立入禁止線。このため、済州島付近から対馬海峡 にわたる漁場でのわが国の漁船の操業が禁止された。六五年日韓漁業協定の成立とともに撤廃。
(広辞苑より)


そもそも竹島問題とは、李承晩が一方的に昭和27年1月18日に海洋主権宣言(李承晩ライン)を宣言し、竹島もこの李ライン内に含まれると主張した事にはじまる。

当時、李承晩は領土的野心を持ってかつて朝鮮が一度も実効支配したことのない竹島を日本から奪い取ろうと画策し、当然のようにアメリカから拒否されています。

厚かましいことに、対馬も日本から奪おうと画策しましたが、これまた当然 一蹴されています。
(一応付け加えておきますが、朝鮮は対馬を実効支配したことはありません)


(補足資料:韓国の意見 書に対する米国の回答)

右の韓国の独島(竹島)を韓国に含めるという条文修正要求に対しては、 1951年8月10日付けで、ラスク(Dean Rusk)極東担当国務次官補から韓国大使にあてた公文(四七)によ つて、米国としての最終的な回答がなされた。同公文の関係箇所は、次のとおりである。


書簡 をもつて啓上いたします。本官は、対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する 一九五一年七月十九日付けおよび八月二日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
草 案第二条aを、日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む日本によ る朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九 日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当 該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、一九四五年八月九日の日本によるポツダ ム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を 条約が取るべきだとは思いません。ド ク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に 関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、一九〇五年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄 下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされ たとは思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加え るという韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。
合衆国政府は、第四条a項の規定が…〈以 下省略〉…
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

…As regards the island of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea. It is understood that the Korean Government's request that "Parangdo" be included among the islands named in the treaty as having been renounced by Japan has been withdrawn.





(3)国際法

国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。
単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。
実効的な支配を行っていたという根拠が必要である。
そして、過去に朝鮮が竹島を「支配」していたという証拠は 皆無である。

また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。

1)証拠資料 採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date)

2)平穏で継続的な支配

1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日 になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。

2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。

不法占拠を継続しても永遠に韓国の領土にはなりません。

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