韓国人の「国際法」は、援用判例も提示できない偽国際法。反論するなら援用する判例も提示して下さいね。
*************国際法の領域権原の扱い************
<実効的支配の考え方>
国際法自体は、時代と共に変化している。法が変われば、領有の権原(title)も変化しなければならない。この理論から、
過去に先占していたとしても、近代の実効的支配に置き換えられなければ、法的な根拠を失うのである。(Palmas島の判例)
実効的支配の証拠として認められるのは、
「当該地域において司法、行政等の処置を行った証拠」である。例えば、当該地域の固定資産税を徴収した証拠、当該地域に関わる裁判等が実施された証拠といったものである。
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<国際司法裁判所判例等の実効的支配の扱い>
「Palmas島を巡る常設仲裁裁判所の判決」
・19世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、
合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければならない。
・未成熟の権原は、他国による継続的・平和的な権威の行使に優越することはできない。
「Minquiers and Ecrehos小島群を巡る国際司法裁判所の判決」
・中世の諸事情に基づく
間接的推定は証拠価値を認めない。
・司法権、地方行政権、立法権の行使に関する直接的証拠を認める。
・
直接的証拠とは、刑事裁判の実施、教区税・地方税の徴収、ECREHOS 岩礁をジャージーの範囲内に含めて扱った措置等である。
「Ligitan and Sipadan島を巡る国際司法裁判所の判決」
・インドネシア及びオランダの両島周辺域の調査は、同島の実効的支配と認められない
・両島における
インドネシア漁師の活動は、個人的なものであり実効的支配と認められない。
・1917年の法律に基づいマレーシアの両島における海亀保護活動は、実効的支配と認める。
・マレーシアが1960年代に両島に灯台を建設し、
インドネシアが抗議を表
明することなく、維持していたことを実効的支配と認める。
http://212.153.43.18/icjwww/idocket/iinma/iinmacontent.htm
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<決定的期日(実効的支配の要件)>
実効的支配は「平和的・継続的」であることが要件である。よって、紛争発生以降の占有は実効的支配の証拠にはならない。紛争発生日は決定的期日(critical date)として設定される。
****************竹島の領域権原*****************
<竹島紛争における決定的期日(critical date)>
両国とも、それぞれの主張を支持するために法律的理由、国際法に基づく理由を援用しており、かくて竹島の領土主権に関し、両国間に「法律的見解の矛盾、対立」が存在していることは明らかである。
決定的期日は、最初に紛争が発生した「海洋主権宣言」の1952年1月18日に設定される。よって、それ以降の
韓国の占有は領域権原の根拠とはならない。
<竹島における実効的支配の直接的証拠>
- 日本 1905年島根県編入(閣議決定)、島根県公示、土地台帳登録(官有地)、使用許可命令(漁業取締規則)、賃貸借許可等
- 韓国 なし
<竹島領域権原に関わる条約等>
- サンフランシスコ講和条約において日本は竹島の権原を放棄していない。放棄してない以上、日本は権原を有する。
- scapinで日本は竹島を放棄していない。1項に書いてあるとおり、「権限行使の停止」である。また、連合司令本部は国際法主体でなく、連合国から領土調整権限さえ与えられていない。なおかつ、領土を放棄できるのは、領域権原を有している国際法主体の日本だけである。過去に占領軍が占領地の権原を放棄・取得した法実行は存在しない。
以上より、竹島は日本領である。
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